退職後の手続き「税金」

起業までの奮闘

おはようございます!

1年以内に
中華料理教室開業
を目指す
アラフォーOLぷーあるです流れ星


今日は2週間ぶりの

香川丸亀修行にいってまいります!


せっかく丸亀に行くのならと

レッスン+α

で楽しんでこようと企み中ニヤリ

むふふ笑

それではいってきます新幹線後ろ新幹線真ん中新幹線前


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さて退職後の手続きシリーズです!


前回まで↓

本日は

退職する前に

知っておきたい各種手続き

の中から

税金(住民税・所得税)

についてお話しします!

退職を考えている方は

ぜひ参考になさってください!

住民税

〈前提条件〉次の転職先が決まってない場合


そもそも住民税は

1月〜12月の収入に基づき

決定された税額を

翌年6月〜翌々年5月に

後払いで収める仕組み


退職すると特別徴収(給与天引き)から

普通徴収(自分で納付)

に切り替わります


市区町村から普通徴収で納税するための

納付書が送られてくるので 

一括or分割

選択して納付します!



ただし、

退職時期によって

支払い方法が異なる

ので注意が必要です!


①6月〜12月に退職した場合

 今年度の住民税の退職する月の

 支払い分は特別徴収(給与天引


 残額は普通徴収(自分で納付

 に切り替えて納付します


 希望すれば

 退職する月乾翌年5月までの

 支払い分の住民税を

 退職する月の給与や退職金から 

 一括で支払うことも可能な場合も

 あるので給与計算担当部署に

 確認してみて下さいチュー



②1月〜5月に退職した場合

 5月までに収めるべき

 前年度の住民税の残額を

 退職時に一括で支払います



注意していただきたいこと注意


健康保険料・住民税に共通しますが

今支払いしているのは

前年度の収入に対してです


今年度の収入に対しては

また来年度に保険料や住民税を

支払うことになります


何が言いたいかというと…?びっくり


退職後、フリーランスになって

しばらく収入がない…という場合

翌年の健康保険料や住民税の

支払いが大きな負担

になる可能性があるので


お金の準備は札束コインたち

しっかりしておきましょう!

所得税

前提条件年内に再就職しない場合


所得税は退職する会社では

概算で納めているので

退職後に1ヶ月以上の失業期間

給与をもらってない期間)がある場合は

所得税を多く収めている可能性があります


余分に支払った所得税は

還付を受けることができますが

翌年の確定申告の時期に

居住地を管轄している税務署で

確定申告を行う必要があります!

退職後の手続き、なかなか複雑アセアセ

社会保険(健康保険・年金)は

申請期限があるので

特に注意したいですね!


今日も最後まで読んでいただき

ありがとうございましたウインク


また明日!


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