退職後の手続き「年金」

おはようございます!

1年以内に
中華料理教室開業
を目指す
アラフォーOLぷーあるですニコニコ

昨日の晩ご飯は

ハツニラモヤシ炒め

鳥ハツ(心臓)には

鉄分・ビタミンA・ビタミンB群などが

多く含まれていて

鉄分不足で貧血になりがちな

女性にピッタリの食材✨


レバーよりクセもなく

プリッとしていて

食べやすいので

レバーが苦手な方は

一度試してみては?


********


さて

退職後の手続きシリーズです!

前回まで↓↓↓


本日は

退職する前に

知っておきたい各種手続き

の中から

「年金」

についてお話しします!



退職を考えている方は

ぜひ参考になさってください!

日本では全ての国民が

国民年金制度に加入し

年金の給付を受けるという

「国民皆年金」

となっています!



この原則に基づき

60歳未満で 

転職先が決まっていない

または

退職から次の職場への入社まで

時間が空くような場合には


下記の【手続き種類】のいずれかを選んで

種別変更の手続きを行いますキラキラ



会社員の場合

国民年金と厚生年金の2つの年金

加入していることになりますが


会社員でなくなると

国民年金のみの加入となるため

労使折半から全額払いとなっても

支払い額が減るようなイメージです!

 

ちなみに令和2年度の

第1号被保険者の保険料は

月額16,540円です上差し


【手続き種類】

①国民年金への切り替え(第1号被保険者

 退職後14日以内

 住民登録している市区町村役場

 国民年金窓口でおこないます


②家族の扶養に入る(第3号被保険者

 会社員である配偶者(第2号被保険者)の 

 被扶養者となる

    ただし、日本国内に住所を有することや

    年収が130万円未満であることなど

 加入の条件がありますので各自ご確認ください

   


何号、何号と言われてもわからないと思いますので

こちらに用語の説明をのせておきますウインク



用語

・第1号被保険者

 国民年金のみに加入

 自営業やフリーランス、学生、無職の人が該当

・第2号被保険者

 国民年金に加えて厚生年金や共済組合に加入

 会社員として雇用されて働く人や公務員の人が該当

・第3号被保険者

 第2号被保険者に扶養されている

 年収130万円未満の配偶者

 保険料を納めなくても国民年金の被保険者となり

 年金の受給資格を得ることができる



さいごに…

前回お話した健康保険を

任意継続ではなく

国民健康保険に加入する場合は

国民年金と併せて


市区町村役場での

手続きが可能です◎


一つの場所で手続きが済むのであれば

効率的でいいですよね!

今日も最後まで読んでいただき

ありがとうございました爆笑


その他手続き(税金)についても後日紹介しますね!


また明日!


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