おはようございます!
1年以内に
中華料理教室開業を目指す
アラフォーOLぷーあるです
今日は2週間ぶりの
香川丸亀修行にいってまいります!
せっかく丸亀に行くのならと
レッスン+α
で楽しんでこようと企み中…
むふふ笑
それではいってきます
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さて退職後の手続きシリーズです!
前回まで↓
本日は
退職する前に
知っておきたい各種手続き
の中から
「税金(住民税・所得税)」
についてお話しします!
退職を考えている方は
ぜひ参考になさってください!
■住民税
〈前提条件〉次の転職先が決まってない場合
そもそも住民税は
1月〜12月の収入に基づき
決定された税額を
翌年6月〜翌々年5月に
後払いで収める仕組み
退職すると特別徴収(給与天引き)から
普通徴収(自分で納付)
に切り替わります
市区町村から普通徴収で納税するための
納付書が送られてくるので
「一括」or「分割」
を選択して納付します!
ただし、
退職時期によって
支払い方法が異なる
ので注意が必要です!
①6月〜12月に退職した場合
今年度の住民税の退職する月の
支払い分は特別徴収(給与天引)
残額は普通徴収(自分で納付)
に切り替えて納付します
希望すれば
退職する月乾翌年5月までの
支払い分の住民税を
退職する月の給与や退職金から
一括で支払うことも可能な場合も
あるので給与計算担当部署に
確認してみて下さい
②1月〜5月に退職した場合
5月までに収めるべき
前年度の住民税の残額を
退職時に一括で支払います
※注意していただきたいこと
健康保険料・住民税に共通しますが
今支払いしているのは
前年度の収入に対してです
今年度の収入に対しては
また来年度に保険料や住民税を
支払うことになります
何が言いたいかというと…?
退職後、フリーランスになって
「しばらく収入がない…」という場合
翌年の健康保険料や住民税の
支払いが大きな負担
になる可能性があるので
お金の準備は
しっかりしておきましょう!
■所得税
〈前提条件〉年内に再就職しない場合
所得税は退職する会社では
概算で納めているので
退職後に1ヶ月以上の失業期間
(給与をもらってない期間)がある場合は
所得税を多く収めている可能性があります
余分に支払った所得税は
還付を受けることができますが
翌年の確定申告の時期に
居住地を管轄している税務署で
確定申告を行う必要があります!
退職後の手続き、なかなか複雑
社会保険(健康保険・年金)は
申請期限があるので
特に注意したいですね!
今日も最後まで読んでいただき
ありがとうございました
また明日!
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