おはようございます!
1年以内に
中華料理教開業を目指す
アラフォーOLぷーあるです
テニスの大坂なおみ選手
全米オープン女子シングルス
優勝しましたね🏆
おめでとうございます!
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さて
退職を決めたものの
退職後の手続きは種類が意外と多く
その中には期限が決められているものもある
ということをご存じではない方も
多いのではないのでしょうか?
そこで本日は
退職する前に
知っておきたい各種手続き
の中から
「健康保険」
についてお話しします!
退職を考えている方は
是非参考になさってください!
実は、ぷーある
会社入社後4年目までは
人事部にいたので
この手の内容は詳しかったりします笑
ではいきましょう!
退職すると
それまで勤務先で加入していた
健康保険の被保険者資格はなくなります
転職先が決まっていない
または
退職から次の職場への入社まで
期間が空くような場合には
下記の【手続き種類】のいずれかを選んで
手続きを行います
万が一手続きをしないままの状態で
病気になったり事故に遭った場合
健康保険の適用を受けられず
高額な医療費を支払わなければなりません
いずれの場合も医療費の一部負担金は3割です!
また、会社在籍時は「労使折半」
企業と社員が半分ずつ負担していますが
退職後は全額自己負担になります
イメージとしては
会社に在籍していた時の
約2倍の金額を支払うことになります
「ぎょ!」
っとする金額になりますので
心の準備をしておきましょう笑
【手続き種類】
①それまで加入していた健康保険の
「任意継続保険者制度(任継)」を利用する
会社の退職等により健康保険の
被保険者の資格がなくなった時に
一定条件のもとに個人の希望(意思)により
個人で継続して加入できる制度
退職の翌日から20日以内に申請が必要で
退職前に被保険者期間が2ヶ月以上あれば
最長2年間まで利用することができます、
退職時の標準報酬月額に基づいて決定され
保険料は原則2年間変わりません
ですので任継の場合
収入が減ったとしても
退職時の収入をベースに計算された金額を
2年間ずっと支払っていく必要があります
②国民健康保険に加入する
市区町村が保険者となる健康保険で
退職日の翌日から14日以内に手続きが必要です
前年の所得、世帯人数などに基づいて決定され
保険料の減免制度があります
算出方法は自治体によって異なり
所得が同じでも住んでいる市区町村によって
保険料が異なってくるので確認が必要です
③家族の扶養に入る
年収が130万円未満の場合
家族が健康保険の被保険者になっていて
その他要件を満たせば家族の健康保険の
被保険者になれるかもしれません
健保組合または全国健保協会に問い合わせてみましょう!
保険料は絶対安い方がいいですよねー!
半月後に退職を迎えるぷーあるの場合
①任意継続か②国民健康保険
どちらかなので問い合わせてみました!
結果は…
なんと僅差!
②国民健康保険の方が382円高い!
でも、②国民健康保険には減免制度がある!
私の場合、会社都合ではなく「自己都合」の退職
どれか当てはまるものがないか
市のHPをなめるように拝見しました笑
すると
「退職、倒産、廃業、営業不振等にかかる減免」
というものがありました!
申請が必要ですが
所得減少率によって保険料の減免が可能とのこと
計算してみると
「所得減少率が30%以上40%未満:減免率30%」
に当てはまりそうな感じ!
10月から来年3月まで
無給状態のぷーあるにとっては
出ていくお金を最小限に留める努力が必須!
保険料が3割引きになるのはかなり大きい!
ということで9月に入ってからは
なるべく本年度中の所得を増やさないためにも
残業せずにほぼ定時で帰っているぷーあるなのです笑
他の手続き(年金、税金)についても後日書きますね!
今日も最後までお付き合いいただき
ありがとうございました
また明日!
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