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2021年春〜秋
オンライン中華料理教室開業を目指す
元銀行員ぷーあること三村佳代です
初めての方はこちら
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昨日は
令和2年中に退職した方で
年末調整が済んでいない場合は
確定申告が必要
というお話をしました
本日は
上記の方で
さらに還付額が増える
当てはまる人が多い2パターン
をご紹介します!
どうせ自分は関係ない!
と思っているあなた!
見過ごしていると損しますよ!
①医療費【医療費控除】や
薬代【セルフメディケーション税制】がかかった
✔︎病院の診察代等の医療費が10万円超
注意
医療費控除の対象とならないもの
・美容整形・予防注射の費用
・健康増進・疲労回復のためのサプリメント購入
・大人の歯列矯正やホワイトニング
・眼鏡、コンタクトレンズの購入費用
・体調を整えたりするためのマッサージ
・健康診断、人間ドック、PCR検査
もしくは
✔︎セルフメディケーション対象の
商品購入額が1万2千円超
ただし
セルフメディケーション制度を受けるには
健康診査や予防接種の領収書や
結果通知表等の届け出が必要
ちなみにセルフメディケーション対象かどうかは
レシートにわかりやすく記載されています
医療費はいつどれくらい
かかるかなんて
予想できないので
面倒かもしれせんが
領収書やレシートを
取っておくことをおススメします!
また
これは1人分ではなく
生計を一にする
家族分を合算できるので
家族が多い人はこの項目に
当てはまりやすくなりますね
医療費は【医療費控除】
薬代は【セルフメディケーション税制】
が利用できますが
医療費控除とセルフメディケーション税制は
どちらか片方しか申請できないので
戻るお金が多い方を計算で求めて
どちらで申告するかを見極めましょう!
計算方法はこちら
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②ふるさと納税をした【寄付金控除】
寄付先が5自治体以内の場合で
ワンストップ特例制度申請を
していない場合は
確定申告が必要です
5自治体に寄付をして
4自治体にはワンストップ特例制度の申請をしたけど
1自治体には間に合わなかったという場合は
ワンストップ特例申請をした
4自治体の分も含めて
確定申告する必要がある
のでこちらも注意が必要です
また
ワンストップ特例制度は
5自治体以内までしか利用できないため
寄付先が6自治体以上の場合は
確定申告をしないと
2,000円を超える寄付金が税額から戻る
特典を享受できません!
仮に確定申告をしなかった場合
罰則はありませんが
当たり前ですが税金の還付は受けられません
ただなんかいいことしたなぁ
という満足感だけですね
税金のこと知らないままだと
ずっと損することになるかも!
制度を正しく理解して
賢く活用しましょう♪
今日も最後までご覧いただき
ありがとうございました
また明日!
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