【当てはまるかも⁈】さらに税金が戻ってくる2つのケース

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2021年春〜秋
オンライン中華料理教室開業
を目指す

元銀行員ぷーあること三村佳代です
 

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昨日は

令和2年中に退職した方で

年末調整が済んでいない場合は

確定申告が必要

というお話をしました


本日は

上記の方で

さらに還付額が増える

当てはまる人が多い2パターン

をご紹介します!

 

どうせ自分は関係ない!

と思っているあなた!

見過ごしていると損しますよ!

 

①医療費【医療費控除】や

 薬代【セルフメディケーション税制】がかかった

✔︎病院の診察代等の医療費が10万円超

注意注意
医療費控除の対象とならないもの

・美容整形・予防注射の費用

・健康増進・疲労回復のためのサプリメント購入

・大人の歯列矯正やホワイトニング

・眼鏡、コンタクトレンズの購入費用

・体調を整えたりするためのマッサージ

・健康診断、人間ドック、PCR検査

 

もしくは

 

✔︎セルフメディケーション対象の

 商品購入額が1万2千円超


ただし

セルフメディケーション制度を受けるには

健康診査や予防接種の領収書や

結果通知表等の届け出が必要

 
ちなみにセルフメディケーション対象かどうかは
レシートにわかりやすく記載されています
医療費はいつどれくらい
かかるかなんて
予想できないので
面倒かもしれせんが
領収書やレシートを
取っておくことをおススメします!

また

これは1人分ではなく
生計を一にする
家族分を合算できるので
家族が多い人はこの項目に

当てはまりやすくなりますね


医療費は【医療費控除】

薬代は【セルフメディケーション税制】

が利用できますが

医療費控除とセルフメディケーション税制は

どちらか片方しか申請できないので

戻るお金が多い方を計算で求めて

どちらで申告するかを見極めましょう!

計算方法はこちら
↓↓↓
②ふるさと納税をした【寄付金控除】
寄付先が5自治体以内の場合で
ワンストップ特例制度申請を
していない場合
確定申告が必要です
 
5自治体に寄付をして
4自治体にはワンストップ特例制度の申請をしたけど
1自治体には間に合わなかったという場合
ワンストップ特例申請をした
4自治体の分も含めて
確定申告する必要がある
のでこちらも注意が必要です
 
また

ワンストップ特例制度は
5自治体以内までしか利用できないため
寄付先が6自治体以上の場合は
確定申告をしないと
2,000円を超える寄付金が税額から戻る
特典を享受できません!
 
仮に確定申告をしなかった場合
罰則はありませんが
当たり前ですが税金の還付は受けられません
ただなんかいいことしたなぁ
という満足感だけですね
 
税金のこと知らないままだと
ずっと損することになるかも!
制度を正しく理解して
賢く活用しましょう♪
 
今日も最後までご覧いただき
ありがとうございました
 
また明日!

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